夫の源泉徴収票に誤りが!?確定申告後の過去の配偶者控除還付金の貰い方
私は平成28年と平成27年は年収103万円以下でした。
なので、配偶者特別控除対象者ではなく、配偶者控除対象者なんです。
しかし、夫の源泉徴収票通りにパソコンで確定申告書を作成したものだから
配偶者控除対象者になっていないのに気付きませんでした。
自分が配偶者控除対象者になっていないと気づいたキッカケは
パソコンで平成28年の確定申告の書類作成している際、
「源泉徴収票、間違ってるよ~。給与元に確認してネ」
というエラーメッセージが表示された事からです。
↓の画面で
(↑みたいな感じ。隠されている青&赤色部分は金額を記入)
↓こんなメッセージ
そして平成27年の夫の源泉徴収票と比較したり、ネットで検索していると
平成27年の源泉徴収票も不備がある事に気付きました。
不備の内容は
平成27年の源泉徴収票では
・「配偶者の合計所得」には配偶者の所得から65万円引いた金額を
記載すべき所、配偶者の所得そのまま記載されていた。
・「控除対象配偶者の有無等」欄の「有」に〇が無かった。
・「配偶者特別控除の額」欄に「配偶者の合計所得」を元にした金額の記載が有った
→配偶者<特別>控除されていた。
平成28年の源泉徴収票では
・「配偶者の合計所得」には配偶者の所得から65万円引いた金額が
記載されていたのでOK
・「控除対象配偶者の有無等」欄の「有」に〇が無かった。
・「配偶者特別控除の額」欄にも記載が無かった
夫の会社に
「確定申告書作成中にこのようなメッセージが表示されましたので、
源泉徴収票の確認をおねがいします。」という内容を書いたお手紙と
平成27年と平成28年の夫婦2人の源泉徴収票のコピーを添えて
提出したところ、
会社からお詫びの手紙と共に、年末調整の還付金の不足分が現金で還ってきました。
平成27年分は 8200円(配偶者特別控除から配偶者控除になったから?)
平成28年分は 19400円(配偶者控除になったから?)
いや~早く気付いてよかったです。
配偶者の方、夫の源泉徴収票の「配偶者の合計所得」欄、
今一度、チェックしてください。
⑦の紫の部分が「配偶者の合計所得」です。
配偶者の所得(支払金額)から65万円引かれた金額が書かれていたら正解です。
因みに、確定申告していない過去の配偶者控除を取り戻す方法は↓
確定申告してしまった過去の配偶者控除を取り戻す方法は、
以下の書類を税務署に提出すれば良いそうです。
(私が税務署の方に直接電話で聞いて確認しました)
(確定申告済の更生は2年前までだったらOKだそうですよ)
①更生の請求書
[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|申告所得税関係|国税庁
②配偶者の源泉徴収票
③過去の確定申告書の控え
④マイナンバー通知カードのコピー
⑤確定申告者の免許証コピー(確定申告者本人でない場合)